2019-05-28 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
○国務大臣(柴山昌彦君) 大臣日程表については、先ほど申し上げたとおり、文書の内容に応じてその保存期間というものを定めており、そして、今の段階においてそれによる何か不都合というものが見て取れるわけではありません。
○国務大臣(柴山昌彦君) 大臣日程表については、先ほど申し上げたとおり、文書の内容に応じてその保存期間というものを定めており、そして、今の段階においてそれによる何か不都合というものが見て取れるわけではありません。
大臣日程表については、先ほど紹介をさせていただいたとおり、文部科学省の行政文書管理規則において保存期間を一年未満とすることができるとされていることに基づき、おおむね一週間程度として運用し、そして期間を経過したものについては廃棄をしておりますけれども、それがゆえに、今委員がおっしゃったようなスケジュールをしっかりとそれぞれの政務が確実に管理をするということが極めて重要だと思っておりまして、私から改めて
まず、この中小企業強靱化法を質問するに当たりまして、その前に、冒頭に、大臣日程表の保存期間について質問させていただければと思います。 昨年、森友学園の問題、そしてイラク日報の問題等がありまして、公文書の保存、公文書の管理に関して非常にずさんな状況であったということが明らかになって、大変大きな問題になったと思います。
私は、やはり、大臣日程表というのは非常に重要な公文書だと思いますので、即日廃棄で本当にいいのかというと、必ずしもそうではないというように思いますが、大臣、今これは非常に大きな問題の一つになっているので、経済産業大臣として、大臣日程表が即日廃棄でいいと思われるかどうか、御答弁いただけますでしょうか。
委員御指摘の大臣日程表を含め、一般的に日程表は、用務の前日に翌日の予定を記載するなど、自後の予定を記載しているものでございまして、日程の実績を記録するために作成されている文書ではないと承知しております。
残っているものについては、大臣日程表については、これは行政文書なんですから、全省的に探索をした上で、あるものについては開示請求に応じなければならない、あるいは国会議員からの資料要求に応じなければならないのではないか、これが正しい運用ではないかというふうに私は思います。規則で決まっているから、規則上、ないのだと。行政文書管理規則と情報公開法上の開示請求とは全く別問題ですからね。
これにおけまして、大臣日程表の保存期間というのは一年未満にしているということでございます。 これに従ってまさに運用するということでございますので、具体的には、当日のスケジュール終了後、廃棄処分をするということで省内で運用しているということでございます。
では、廃棄しているということなんですけれども、大臣本人あるいは秘書官あるいはSPあるいは秘書課のその他の職員で、大臣日程表を個人で保有していらっしゃる方がいるのではないかということを確認してくださいときのう質問レクで申し上げておきましたが、御確認をいただきましたでしょうか。
これは、今委員から御指摘がありましたように、作成をした大臣日程表を情報公開請求を受けた時点では既に廃棄をしていたということで、その時点では保有をしていなかったという趣旨でございます。 加えて、その廃棄の方法、それから期間についてのお尋ねがございました。
大臣日程表の保存期間は、国土交通省行政文書管理規則に従い、一年未満と設定をしており、事案終了後廃棄処分としているため、情報公開請求のあった日程表は請求時には保有をしておらず、非開示決定した旨回答したと聞いております。